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民事信託について弁護士が解説

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ご挨拶

平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の小斉礼奈と申します。

今回は民事信託について説明させていただきます。

民事信託について

この制度は、本人が、相続財産を死亡前に、親族等に信託する制度です。

一般的に相続財産は、本人が死亡して初めて、相続という形で問題になります。

しかし、本人が認知症等で判断能力が著しく低下した場合、相続人の誰かが不当に財産を使い込んでしまい、それが相続の段階で初めて露見するなどの事例がよくあります。

このような事態を回避するために、従前の制度では、生前贈与や、任意後見などの制度が活用されてきました。

しかし、生前贈与では、場合によっては多額の税金がかかることもあり、また、任意後見制度では、あくまで財産の維持管理が目的の制度ですので、財産を運用するには不便な点がありました。

この点、民事信託制度を活用すれば、被相続人の死亡前であっても、被相続人の財産を活用することができます。

民事信託とは、被相続人が、親族等に対し、自己の名義の財産を、目的をもってその親族等の名義に移転し、財産の管理・運用を委託する制度です。

信託する財産の名義は、委託する親族等の名義になりますが、財産をどのように運用するかは、被相続人がある程度決めることができます。

例えば、被相続人が所有している宅地を、相続人の一人に委託することによって、被相続人が、将来的に判断能力がなくなった場合でも、その土地を運用することができます。

その際、被相続人が、土地の利用について、建物を建てて賃料収入を得ること、などと相続人の権限をあらかじめ定めておけば、相続人が、不当に土地を売却するなどはできません。

民事信託は制度が複雑なものですので、ご自身での対応が難しい場合は岡野法律事務所までご相談下さい。

また、岡野法律事務所では、今年新たな支店を開設し、より多くの地域の皆様に法的サービスを提供できるようにしておりますので、お困りの際は是非お気軽にご相談下さい。

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