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【離婚・男女問題に強い弁護士】沖縄・那覇・名護で無料相談

離婚や男女問題の相談をされる方の悩みとして多いのが、

ということではないでしょうか。

まず、最初に知っておいてもらいたいことは、

離婚問題を一人で解決しようとすると、
経済的にも精神的にも損をする可能性が高い

ということです。

適正額を知らないために、本来受け取れるはずの財産を受け取ることが
できなかったり、慰謝料を低く見積もられてしまうということはよくあります。

また、離婚問題は、当事者同士の感情が強く絡んでくるため、
話し合いが長期化し、泥沼にはまるということが多々あります。

話し合いが長引くと、お互いのストレスも大きくなりますし、
離婚後の再スタートもどんどん遅れることになります。

つまり、

調停や裁判になってから弁護士に依頼すれば良いと思っていると、
対処が遅れてしまい、打つ手が残っていないケースが多い

のです。

これらの事態を避けるためには、早い段階で弁護士などの
第三者を介入させることが何よりも重要です。

弁護士が介入すれば、協議離婚の段階から調停になった場合、
どのくらいの慰謝料がとれるか、財産分与としてどのくらいとれるか、
などの見通しをもって交渉にあたることができます。

そのため、自力で解決するより、ストレスがなく、
金銭的に有利な条件で解決できる可能性が上がるのです。

実際に相談に来られた方からは、

「一人で悩まず弁護士に相談してよかった!」

「親身に相談にのってもらって気持ちが楽になった!」

という嬉しい声を多数頂いております。

岡野法律事務所では、

という体制で離婚問題の解決にあたっていますので、安心してご相談下さい。

※離婚の基礎知識を下記にまとめましたので、興味のある方は読んでみて下さい↓

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目次

離婚の手続きってどのような種類があるの?

離婚の種類は大きく分けて、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つに分かれます。

まず、協議離婚とは、当事者の話し合いによって離婚を決定するもので、
特別に離婚の原因がなくても、お互いの合意と離婚届を役場に受理して
もらうことができれば成立します。

この協議離婚は、離婚の種類の中で最も手続きが簡易で、
離婚全体のうち約90%がこの協議離婚です。

次に、調停離婚とは、話し合いでの離婚が成立しなかった場合に、
家庭裁判所で行われる調停での話し合いによって離婚の条件を
決めていく手続きのことを言います。

調停委員という第三者を介し、お互いの言い分を詰めていく手続きで、
離婚全体の約9%がこの調停離婚になります。

この調停での話し合いが決裂し、不調ということになると、
裁判離婚という段階に入ることになります。

ただし、離婚の手続きがこのような段階まで進むことはまれで、
裁判離婚になるのは離婚全体のうち約1%ほどです。

慰謝料はどのような場合にもらえるの?相場はどれくらい?

慰謝料というのは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償請求です。

ただ、慰謝料は離婚するからといって必ず発生するわけではありません。

例えば、性格の不一致だけでは慰謝料を請求することは難しいでしょう。

慰謝料が認められる場合としては、

・不貞行為…相手の浮気や不倫

・暴力行為…相手からの肉体的・精神的暴力

・悪意の遺棄…生活費を渡さない、家にほとんど帰ってこない

などのケースです。

次に、慰謝料の相場ですが、これは事件によって大きな幅があります。

数十万円~数百万円と金額には大きな差が出ます。

金額を決定する基準としては、離婚に至るまでの責任の大きさ、精神的苦痛の大きさ、
支払う側の経済力、養育が必要な子供の有無などの様々な事情が考慮されます。

相手の支払い能力を考慮して確実に受け取れる額を請求することや、
交渉力の高い弁護士に依頼することがポイントになります。

親権者はどのように決まるの?

親権者の決定で最も重要なのは、子供の幸福や利益を第一に考えるということです。

親権者を決める際に、父母の側の基準となるのは、心身の状態、生活態度、
監護能力、精神的・経済的家庭環境、住居、教育環境などに加えて、
子供に対する愛情の度合いなどが考慮されます。

また、子供側の事情としては、年齢や性別、環境への適応性、
父母との結びつき、子供の意向などが考慮されます。

ただ、実際のケースとしては、母親が親権者になるケースが多いです。

家庭裁判所の調停や審判で離婚が成立した場合、
母親が親権者となる場合が約90%となります。

このような事実から、協議離婚においても母親を
親権者とするケースの方が多いのです。

養育費はどのように決まる?相場はどれくらい?

養育費の金額は、協議で決めるのが原則です。

現在子育てにかかっている費用や、将来かかる費用を想定し、
双方の収入や経済状態などを総合的に考慮して決定します。

養育費は分割払いになることが多いため、支払額や期間などについても
話し合いによって決めておく必要があるでしょう。

次に、養育費の相場ですが、これはケースバイケースです。

実務で使われることが多い「養育費の算定表」という資料の例だと、
夫の年収が400万円、妻の年収が100万円、14歳未満の子供が1人の場合、
夫が妻に支払うべき養育費は4万円ぐらいの金額になります。

しかし、これも絶対ではなく、経済状況や生活水準、妻が働いているかどうか、
などの個別の事情から判断する必要があります。

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