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目次

(1) 交通事故発生から治療、示談成立までの流れ

①  事故発生

②  治 療

③  症状固定

④  後遺障害の等級認定

⑤  保険会社との示談交渉

⑥  示談成立

(2) 手続の各段階での注意点

① 事故発生

事故発生時の注意点は、加害者の確認や、相手方保険内容の確認(自賠責・任意保険)はもちろんのこと、
ケガをしている場合に「人身事故」として処理されているかどうか、という点が重要です。

事故に遭った直後はケガをしていないと思っていても、
ムチウチなど、後から症状が現れる場合があります。

事故当時の状況から、警察への届出が「物件事故」(物損事故)となっている場合には、
医師の診断書を持って警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。

物損事故のままだと治療費などが保険会社から支払われないおそれがあ
るため、切り替え手続は早ければ早いほうがいいです。

事故に遭われた際には、当事務所にお早めにご相談下さい。

② 治療

基本的には、健康保険を使用しましょう。

病院によっては、事故によるケガの治療で健康保険の利用を拒否するところがありますが、
法律上利用できないということはありません。

自由診療で治療を行うメリットは特にありませんので、健康保険の利用をお勧めします。

その際は、必ず領収書を保管しておきましょう。

また、入院中の個室利用やタクシー通院などはその必要性が認められなければ保険会社に請求する
ことが困難ですので、個室使用やタクシー通院の際には、事前に医師の指示を仰いで下さい。

③ 症状固定

交通事故により傷害を負って、治療・リハビリを継続しているにもかかわらず、その途中で
保険会社から「今月で治療費の支払を打ち切りますので、治療を打ち切って下さい。」という
趣旨の発言がなされることがあります(一概には言えませんが、大体事故発生日から6ヶ月前後のことが多いです。)。

これは、保険会社が診断書等から「これ以上治療を続けても、治療の効果があがらない。」と判断したことを意味します。

この「これ以上治療を続けても、治療の効果があがらない。」状態のことを『症状固定』 といいます。
(事故に遭われた方がよく耳にする言葉ですが、正確に意味を把握していないことが多い言葉の一つです)

『症状固定』になる前と、後の場合の一番の違いは、保険会社からの治療費の支払があるかないかです。

保険会社が治療費の支払を打ち切る場合には、被害者としては、症状固定にするか、
あるいは、保険会社を無視して治療を継続することになります。

ただし、保険会社からの治療費支払いがなくなりますので、
以後は治療費を立替えて支払わなければなりません。

支払った治療費は、後で示談ないし訴訟において精算されることになります。

なお、症状固定の段階で障害が残っている場合には、
後述する後遺障害に対する賠償の問題となります。

④ 後遺障害の等級認定

『症状固定』となった場合には、後遺障害等級認定手続に入っていきます。

後遺障害が残った場合には、この後遺障害等級認定が極めて重要になります。

認定された等級ごとに、その後の補償の範囲(慰謝料・逸失利益)がだいぶ変わってくるからです。

この後遺障害認定は、被害者からも請求できるし、任意保険会社を通じてすることもできます。

被害者から請求する場合を「被害者請求」、任意保険会社から請求する場合を「事前認定」といいます。

事前認定は手間がかからないというメリットがありますが、
提出する資料を被害者の方自身で収集・確認することができません。

任意保険会社は、被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありません。

被害者請求では、被害者の方が資料を収集・提出するなどの負担がありあますが、
提出する資料を自分で選択できるメリットがあります。

そこで、当事務所では、ご自身で資料収集に動ける場合であれば、
「被害者請求」をお勧めします。

被害者請求の手続は当事務所にお任せ下さい。

⑤ 保険会社との示談交渉

一度、示談が成立してしまうと、特別な事情がない限りやり直すことができないので注意が必要です。

できれば、この時点で弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、保険会社から提示された賠償金の額のどこが不当で、どこが適切なのか専門知識がなければ分からないからです。

また、とくに過失割合についてはそれが妥当かどうかを判断するためには専門知識が不可欠です。

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