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刑事事件については、
・ご家族、ご友人、同僚などの身近な人が逮捕されてしまった!
・逮捕された人に会いたいが、どうすればよいか分からない…
・警察が自宅を訪問するなどしており、今後どうなるか不安だ…
・警察・検察等から呼び出しが来て、どう対応してよいか分からない…
という不安を抱えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
このような不安や疑問は弁護士に相談することで、解消されます。
岡野法律事務所では刑事事件に精通した弁護士が、皆様の悩みや不安を解消する為に、真摯に相談に乗った上で、迅速かつ丁寧に対応致します。
刑事事件は、まず①警察・検察によって捜査が進んでいて、裁判を受ける前の段階の被疑者の段階と②検察官が起訴して裁判を受けることになった段階の被告人段階に分かれます。
刑事弁護の基本的な弁護方針としては、被疑者段階では正式裁判にならないように、不起訴もしくは罰金刑を目標に弁護活動していくことになります。さらに身体拘束されている被疑者の場合には早期の身柄解放を目標に弁護活動していくことになります。
また、被告人段階では、無罪もしくは執行猶予付判決・刑の軽減を目標に裁判対応していくことになります。
刑事事件では、被害者との示談交渉や被害弁償、身元引受人の確保、警察・検察等の捜査機関との折衝、身体を拘束されたことに対する不服申立て・裁判対応など弁護活動が多岐にわたり、かつ、選任された段階から、最終的な検察官の起訴・不起訴処分や裁判所による有罪・無罪判決が下されるまで(早いもので1ヶ月から2ヶ月程度)の間に、これら全てについて対応していく必要があります。
つまり、他の事件に比して、事件処理のスピードや、その場での判断力が強く要求されます。
この点が刑事事件の大きな特徴です。
岡野法律事務所では弁護士12名による体制での事件処理という形態をとっており、難易度が高い事件については複数の弁護士が担当になることから、刑事事件について、迅速な弁護活動を行うことが可能です。
これまでに最短で身体を拘束されてからわずか6日間で不起訴処分を取った実績があります。
また、複数の弁護士による刑事事件の経験知もあり、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な弁護活動を行うことも可能です。
報酬体系も明確です。
岡野法律事務所では、刑事事件について、着手金と報酬金及び実費(ケースによっては日当)以外弁護士費用はかかりません。
接見に行くたびに弁護士費用がかかったり、身体拘束に対する不服申立てや保釈請求・さらには示談交渉について別途費用がかかったりするということは一切なく、一定額で弁護活動を行いますのでご安心下さい。
①弁護士費用が異なります。
国選弁護は無料で受けることができますが、私選弁護は弁護士費用がかかります。
費用がかからないのは国選弁護の最大のメリットといえます。
②国選弁護は弁護人を選べません
刑事弁護では弁護人と被疑者・被告人の信頼関係が極めて重要ですが、国選弁護は弁護士を選ぶことができない(事前に方針を聞くこともできません!)ので、相性が合う弁護士かどうか・熱心に弁護してくれる弁護士かどうかが選任されるまで全く分かりません。
また一度選任されると、国選弁護人を別の国選弁護人に変えることは原則できません。
これに対し、私選弁護では、相性の合う弁護人を自由に選ぶことができます。
また、事前に方針や方策などを相談してから弁護士を選任することで、熱心な弁護活動が期待できます。
③国選弁護の報酬体系は事件が長期化すればするほど、弁護士が国から受領する弁護士報酬が増加する仕組みになっています。
一方、私選弁護は早く事件が解決すればするほど、弁護士は弁護士報酬を早く受領できるという仕組みになっています。
このような報酬体系からすると、事件を早期に終わらせたい場合、私選弁護の方がメリットが大きいと考えられます。
④国選弁護は身体が拘束されていなければ、被疑者段階で弁護人がつくことはできません。
一方、私選弁護の場合、身体拘束がされていない方の弁護も引き受けることができます。
⑤国選弁護は逮捕の段階ではつけることができず、長期の身体拘束(勾留)にならなければつくことができません。
これに対し、私選弁護は逮捕段階から弁護人としてつくことができます。
この点はスピードが極めて重要な刑事弁護において大きなメリットといえます。
⑥また、国選弁護は一定の資力用件が課されており、資力のある方は原則使うことができません。
その点で、利用に制限がある制度といえます。
⑦加えて、国選弁護人はその他の事件の受任が制限されてしまいます。
なので、その他の事件についても頼みたいという場合には、私選弁護人をつけたほうが、お願いしやすくなります。
国選弁護人をお願いした後でも、私選弁護人は選任できます。
相性が合わないな、と思ったらまずはご相談ください。
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