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相続問題に関して、依頼者の方が不安に思われることが多いのは、
・自分がどれくらいの相続分を受け取れるかが分からない…
・感情的な対立のせいで話し合いがうまくいかず、ストレスを感じている…
・手続きが複雑なのでどのように進めたらよいか分からない…
という点ではないでしょうか。
岡野法律事務所では、このような不安を解消するため
・ベストな解決策を弁護士が分かりやすく提示
・相手側と直接やりとりせずに済むよう弁護士が交渉を代理
・面倒な手続きを代行し、スピード解決を目指す
という方針で相続問題の解決に当たっています。
まず、弁護士に相談して頂ければ、誰が相続人になるか、
相続分はどのくらいかということが明確に分かります。
相続は複雑な点が多いため、専門家抜きで解決しようとすると、
本来であれば受け取れていた相続分を受け取れなかったり、
受け取る金額が大幅に少なくなってしまうリスクがあります。
そのようなことを防ぐためにも、早い段階で弁護士が介入することが重要です。
次に、相続問題は当事者だけで解決しようとすると、
感情的な対立が大きくなり泥沼にはまってしまうケースが多いです。
弁護士を代理人として立て、第三者的な立場から介入させれば、
そのようなトラブルを事前に回避することが可能です。
また、専門家である弁護士が間に入れば、手続きのミスがないため、
スムーズに遺産分割をすることが可能になります。
このように弁護士を立てることには大きなメリットがあるのです。
実際に相談に来られた依頼者の方からは、
・自分だけで抱え込まず、弁護士に相談してよかった!
・こんなことならもっと早く相談すればよかった!
という声を多数頂いております。
岡野法律事務所は、
・「何度でも」相談料無料
・分かりやすい料金体系
・弁護士が交渉を肩代わりし、依頼者のストレスを少なくする
という方針で相続問題の解決にあたっていますので、お気軽にご相談下さい!
※相続の基礎知識を下記にまとめましたので、興味のある方は読んでみて下さい↓
まず、誰が相続人になるかを考える上で重要なのは、遺言があるかどうかです。
遺言書があれば、遺産を受け取る資格があるのは、原則として
遺言書の中で遺産の受取人として指定された人だけです。
(ただし、「遺留分」という例外があります。)
それに対して遺言書がないときは、法律の指定で
相続人の範囲と受け取れる割合が決まります。
法律の規定通りの相続なので、これを「法定相続」と言います。
法定相続の場合、配偶者がいれば必ず相続人になり、
子供も最優先で相続人になります。
血族グループの優先順位は①子供→②親→③兄弟姉妹となっているため、
②親や③兄弟姉妹が相続できるケースは以下の場合に限られます。
・②親が相続人になるケース
…亡くなった人に子供がいない場合だけ
・③兄弟姉妹が相続人になるケース
…亡くなった人に子供も親もいない場合だけ
法定相続について、
①配偶者と子供がいる場合
②配偶者はいるが子供がおらず親がいる場合
③配偶者はいるが子供も親もおらず兄弟姉妹がいる場合
を考えてみましょう。
①配偶者と子供がいる場合
この場合だと、配偶者と子供の相続割合は、1:1になります。
600万円の遺産があるとすると配偶者:子供=300万円:300万円です。
子供が2人いる場合は、頭割りになり子供一人当たり150万円となります。
②配偶者はいるが子供がおらず親がいる場合
この場合だと配偶者と親の相続割合は2:1になります。
600万円の遺産があるとすると配偶者:親=400万円:200万円となります。
③配偶者はいるが子供も親もおらず兄弟姉妹がいる場合
この場合だと配偶者と兄弟姉妹の相続割合は3:1になります。
600万円の遺産があるとすると配偶者:兄弟姉妹=450万円:150万円になります。
前述したように、遺言によって自分の財産の受け取り先を自由に指定できるのが原則です。
しかし、配偶者や子供などの近しい遺族の方は、遺言書に受取人として
名前が書いてなくとも、一定の相続分を受け取ることができます。
これを「遺留分」と呼びます。
つまり、遺言があったとしても、遺留分を侵害している部分
に限っては遺言を無視できるということになります。
相続人ごとの遺留分は、亡くなった人(被相続人)の財産に対して、下記の割合になります。
・配偶者 … 法定相続分の二分の一
・子供 … 法定相続分の二分の一
・親 … 配偶者と共同相続の場合は二分の一,親だけの相続の場合は三分の一
・兄弟姉妹 … ゼロ
兄弟姉妹の遺留分がゼロである点に注意が必要でしょう。
法定相続分通りに遺産を分けると不公平が生じる場合、
相続分を適正に調整する必要があります。
例えば、相続人の子供の一人が、生前に親から新居購入の
頭金500万円を援助してもらっているようなケースです。
この場合、前もって受け取っている500万円は「特別受益」に
あたるため、その分を差し引いて遺産分けをする必要があります。
また、生前に献身的な介護をした相続人がいるような場合、
これを「寄与分」として認め、相続分に上乗せできるケースもあります。
相続人が「どのような割合で相続するか」は法律によって決まっていますが、
「具体的な分け方」については相続人同士の話し合いで決めなければいけません。
このような遺産分割のための話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割には、いつまでにやらなければいけないという期限はありませんが、
相続税が発生する場合には、10ヶ月以内に行う必要があります。
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