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【債権回収に強い弁護士】沖縄・那覇・名護で無料相談

会社を経営していく際に、

・取引先が売掛金を支払ってくれない…
・元請け業者が色々と理由をつけて代金を支払ってくれない…

というトラブルに遭われる方は多いです。

このようなトラブルの際に、自力で債権回収をしようとすると、

・相手方に何度も連絡しても全く支払われる気配がなく、ただストレスだけが溜まる
・入金が遅れるため、会社のキャッシュフローが悪化する

ということになりがちです。

岡野法律事務所では、このような事態を防止し、事業者様に安心して事業に専念して頂くため、債権回収の法的なサポートを行っています。

弁護士が介入して内容証明による催告を行ったり、訴訟手続きを用いたりすることで、通常の交渉よりもスピーディーに解決を図ることが可能です。

また、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、組織力を活かした債権回収が可能です。

債権回収の解決事例も多く、ノウハウも豊富なので、債権回収のトラブルで、悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

工事請負代金の未払いに対する債権回収。

▼解決内容

まずは当事務所が依頼を受け、相手方に請求書を発送するも、相手方はこれを無視し、一切支払いに応じなかった。

そこで、相手方に対し、支払督促を申し立てたところ、相手方はこれに異議を申し立て、通常訴訟に移行した。

裁判において、相手方は当初、いろいろな理由をうけて支払いを渋ったが、裁判所からの和解勧試もあり、最終的には相手方の資力・支払能力も踏まえ、分割払いでの訴訟上の和解が成立した。

▼解決のポイント

債権回収においては、相手方のペースではなく、こちらが主導権を握って交渉を進めていくことが、早期回収につながります。

今回のケースも、相手方のペースにつきあわずに、こちら側から積極的に、粛々と手続きを進めたことが早期での解決につながりました。

※以下では、債権回収の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

契約内容を明確にしておくことの重要性

債権回収の前提として、契約内容が明確になっていることが重要です。

法人間の取引の場合、契約書を作成し、利息や遅延損害金などの約定を入れておいた方がよいです。

また、連帯保証人や抵当権を設定する場合は、その旨の約定を記載します。

取引先の調査について

債務者が債権回収に応じない場合、最終的には訴訟を起こして勝訴判決をもらい、判決に基づいて差し押さえなどの強制執行をして債権回収を行うことになります。

しかし、債務者に肝心の財産がなければ、債権回収は空振りに終わってしまいます。

なので、債権回収の実行に着手する前に、相手の資産状態を調査(信用調査)することが重要となってきます。

相手が不動産を持っているのであれば登記所で調べることができますし、他社への売掛金や貸金なども、調査会社に依頼することで調べることが可能です。

債務者の支払能力は、不動産や自動車、商品やオフィス機器などの目に見える財産だけとは限りません。

見落としがちな財産としては、店頭や倉庫にある商品や工場にある仕掛品などです。

債務者の承諾がなければもとより、仮に債務者が承諾しても、これらの品物を債権の代わりに持ち去ると、債務者は倒産するかもしれませんのでできませんが、これらを担保として取ることはできます。

このような「集合物」を担保とすることを「集合物譲渡担保」と言います。

また、債務者の中には、債権者の差し押さえから逃れるため「財産隠し」をしているケースもあります。

不動産を他人名義にしたり、動産を隠したりしていることがよくあります。

債権者を害することを知りながら譲渡しているのであれば、詐害行為取消権(債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消を裁判所に請求できる)により、譲渡を取り消した上で差し押さえることができる場合もあります。

このように債権回収の第一歩は、債務者の有形・無形の財産を徹底的に調査することから始まるのです。

取引先の危険信号について

取引先が危ないという噂が立つと、債権者が押しかけ、債権回収が困難あるいは不可能となりかねません。

売掛金が不良債権になるのを防止し、損害を最小限度で食い止めるためには、取引先の危険信号を見落とさないことが重要です。

まず、基本的な知識として、取引先の業界の景気の状況、取引先の商品についての状況、取引先の業界における地位、従業員一人あたりの生産高などを把握しておくことが重要です。

また、会社の状況が良くないときには、隠そうとしても危険な兆候をキャッチすることは可能です。

例えば、

・経営者の素行に関して悪い噂がある
・経営幹部の間でもめ事が頻発している
・従業員の間に不平や不満が多く、退職者が増えている
・従業員の接客態度や仕事ぶりが以前と比べて悪くなってきた
・以前と比べて不良品が増えたり、事故がよく起きたりするようになった
・代金の支払い方法が現金から手形払いになった
・取引金融機関の数が急に増えた

などです。

これらの兆候が重なった場合、まず真偽を確かめるために調査を進めていくことが肝要です。

取引先が倒産してしまうと、債権額の一割も回収できないということも起こりますので、危険信号を見逃さず早急に対策を講じるべきです。

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FAX:098-836-8139
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