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【法人破産・民事再生に強い弁護士】沖縄・那覇・名護で無料相談

会社を経営していると、

・資金繰りが上手くいかず、事業を継続することができない…
・業績が悪化して、会社が傾いてしまった…

というケースは少なくありません。

岡野法律事務所では、このような法人の自己破産、民事再生の案件も取り扱っております。

まず、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、法人破産・再生案件について、組織力を活かしたスピーディーな対応が可能です。

また、解決事例も多く、法人破産・再生案件に精通しているため、事業者様のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことも可能です。

悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

負債約1.8億円、代表者個人を含め債務超過に陥った企業の債務整理。

▼解決内容

法人及びその負債の連帯保証人になっていた代表者の破産。

▼解決のポイント

元々は、代表者の親族の債務整理についての相談からスタートしましたが、相談を受ける中で、真の問題点が本会社の経営状況および負債にあることを指摘し、代表者を説得した上で、会社を閉め、あらためて経済再生の一歩を踏み出すお手伝いができたと思います。

※以下では、会社倒産の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

倒産とはどのような状況か

一般的に、倒産というと、赤字が続き経営が継続できなくなるというイメージがあると思います。

しかしながら、会計上は黒字であっても支払いができず倒産する企業もありますし、逆に、資産よりも負債が多くなっていたとしても、それが一時的なものであれば倒産とはいえません。

ですので、ここでいう倒産の意味は、「企業が経済的に破綻して、債務の支払いが困難になった状態」だと大まかに理解しておいてください。

そのため、倒産したと言われる企業であっても、文字通り会社を消滅させる手続きだけでなく、会社を立て直すための手続きもあるのです。

倒産手続きの分類

倒産手続きは、「再建型」「清算型」に分類できます。

「再建型」は、事業の再建を図ることを目的とした手続で、

・民事再生手続
・会社更生手続

が「再建型」に属します。

「清算型」は、会社の財産によって債務を弁済することを目的とする手続きで、

・破産手続
・特別清算

が「清算型」に属します。

再建か清算かの判断は個別事情の考慮が必要

事業を清算するか、再建するかの意思決定は1つの基準で判断できるような簡単なものではありません。

単純に負債の額だけで判断できるものではなく、財務内容や事業の特性、経営者自身の意思や取引先との関係など、様々な要因が絡んできます。

絶対の基準はないにしても、いくつかの指標については、参考になると思いますので、以下説明します。

▼営業利益が出ているかどうか

事業を再建するか、清算するか判断する上で、営業利益が出ているかどうかは1つのポイントになります。

営業利益がしっかり出ているようであれば、再建の方向に傾きますし、営業利益がマイナスになっているようであれば清算の可能性が高くなります。

▼運転資金の確保と借入額

再建にあたっては、仕入れや従業員への給与支払いなど、当面の運転資金を会社の財産から調達する必要があります。

ですので、運転資金が3ヶ月分程度確保できるかどうか、借入金額が売上高と同程度以内に収まっているかどうかというのが1つの目安になります。

▼取引先が取引を継続してくれるかどうか

資金的に余力があったとしても、取引先が取引を継続してくれなければ、仕入れや販売ができなくなるので、事業を行うことができません。

・仕入れ先が商品を供給してくれるかどうか
・販売先が取引を継続してくれるかどうか
・下請先が協力してくれるかどうか

などの周りの状況が、事業が継続できるかどうかの大きな分岐点になります。

▼事業に必要な設備に抵当権などが設定されている場合に債権者が担保権を実行しないかどうか

例えば、金融機関などの債権者が、工場に抵当権を設定している場合、もし担保権が実行されてしまうと製品が製造できなくなってしまいます。

このような場合は、事業を継続することが困難となります。

▼弁済計画が立てられるか、債権者からの同意が得られるか

まず、前提として、事業をどのように立て直して売上と利益を上げ、それによってどのように弁済していくかという弁済計画を立案しなければいけません。

そして、再建型と清算型の法的手続では、ともに、債権者が金銭を回収できないなどの不利益を被らないように債権者一覧表を提出しますが、再建型の場合は、その手続にあたっては、債権者から弁済計画への同意を得ることが必要となります。

弁済計画への同意の要件は、その割合が会社更生法や民事再生法などによって定められています。

例えば、民事再生法により再生計画案を可決するためには、債権者集会に出席したものの過半数であって、議決権を行使することができる再生債権者の議決権総額の2分の1以上の賛成が必要となります。

まとめ

事業を清算するか、再建するかの意思決定については、上記のようなチェックポイントを踏まえつつ判断していく必要がありますが、ケースによって考慮すべき事情は大きく変わってきます。

ですので、一番良いのは、専門家である弁護士に相談しつつ、手続を進めていく方法です。

一人で悩まれるのではなく、まずは弁護士法人岡野法律事務所に、お気軽にご相談ください。

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